所得拡大税制の恩恵を受けられる企業とは?

「民間投資活性化等のための税制改正大綱」の解説その2

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2013年10月25日

サマリー

◆平成25年10月1日、自由民主党および公明党は「民間投資活性化等のための税制改正大綱」(以下、大綱)を発表した。本稿では、大綱のうち、所得拡大促進税制について解説する。


◆大綱では、所得拡大促進税制の適用期限を2年延長するとしている。また、適用要件のうち基準事業年度(通常の3月決算法人は、平成24年度)比の給与総額増加率を一律5%から2~5%に緩和し、平均給与の判定を継続雇用者に限定して行うこととしている。


◆従業員数が一定の企業を想定すると、毎年2%程度の給与総額の引き上げを行っていれば、毎年度、改正後の所得拡大促進税制を適用できることとなる。


◆企業の財務諸表を分析してみると、成長企業、製造業の企業などにおいては特段のベースアップを行わなくても改正後の所得拡大促進税制を適用できる可能性が考えられる。


◆他制度も考慮した所得拡大促進税制(改正案)の副次的効果としては、企業に、研究開発者の増員や、派遣・請負等から直接雇用への切り替えを行うインセンティブも与えるものと考えられる。

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