開示府令の改正(サステナビリティ・人的資本開示の拡充)

2026年3月31日以後に終了する事業年度から順次適用

RSS

サマリー

◆2026年2月20日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等が改正された。

◆サステナビリティ情報に関して、平均時価総額が1兆円以上の東京証券取引所プライム市場上場会社に対して、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)のサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)の適用を義務付ける。

◆人的資本に関しては、企業戦略と関連付けた人材戦略、従業員の給与等の額及び内容の決定に関する方針、平均年間給与の対前事業年度増減率の記載が新たに求められる。

◆今回の改正のうち、サステナビリティ情報の開示については2028年3月31日以後に終了する事業年度から適用される(平均時価総額が3兆円以上である場合は2027年3月31日以後に終了する事業年度)。人的資本を含むその他の改正については2026年3月31日以後に終了する事業年度から適用される。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート

同じカテゴリの最新レポート