開示府令の改正案が公表(2026年から一部適用)

有価証券報告書のサステナビリティ情報、人的資本、総会前開示に関する改正案

RSS

サマリー

◆2025年11月26日、金融庁が「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)を公表した(2025年12月26日まで意見募集)。

◆有価証券報告書等で開示するサステナビリティ情報について、東京証券取引所プライム市場上場会社のうち平均時価総額1兆円以上の企業には、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)のサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)を適用する。また、温室効果ガス排出量のスコープ3に関する定量情報については、セーフハーバー・ルールが適用される。

◆人的資本について、企業戦略と関連付けた人材戦略、従業員の給与等の額及び内容の決定に関する方針、平均年間給与の対前事業年度増減率の記載が新たに求められる。これらはサステナビリティ情報とは別に「従業員の状況等」に記載する。

◆改正案のうち、サステナビリティ情報に関しては、時価総額が3兆円以上の企業は2027年3月31日以後に終了する事業年度、3兆円未満1兆円以上の企業は2028年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等への適用が予定されている。また、人的資本などに関しては、2026年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等への適用が予定されている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート

同じカテゴリの最新レポート