SSBJ基準の適用範囲や保証制度の整備

サステナビリティ情報への保証の実施者は監査法人に限定されない

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サマリー

◆2026年1月8日に「金融審議会サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ報告」(サステナビリティWG報告)が公表された。

◆サステナビリティWG報告では、時価総額1兆円未満5,000億円以上の企業に対して2029年3月期からSSBJ基準の適用を義務化することや、SSBJ基準の適用に関して有価証券報告書の提出時期の延長を行わないこと、サステナビリティ情報に対する保証の担い手を監査法人に限定せず、登録制とすることなどが示された。

◆時価総額5,000億円未満のプライム市場上場会社へのSSBJ基準の適用と第三者保証の導入など、今後も検討が必要な論点は少なくない。国内外の議論や実務のフォローアップを継続的に行い、必要に応じた制度整備を柔軟に実施していくことが期待される。

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