コーポレートガバナンス・コードと金商法、会社法の論点③

株主総会に関連する諸手続

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サマリー

◆2015年3月5日、「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」は、「コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」(「CGコード原案」)をとりまとめた。5月13日には、東京証券取引所が、「コーポレートガバナンス・コード」(「CGコード」)を上場制度の枠組みに取り入れるための取引所規則改正を行った。


◆「CGコード」は、「OECDコーポレート・ガバナンス原則」をベースとしつつ、英国などにおける同様の原則・指針なども参考として、上場会社における実効的なコーポレートガバナンスの実現のための主要な原則を定めたものである。


◆本稿では、そのうち「株主総会」に関する規定について考察する。


◆具体的には、相当数の反対票が投じられた会社提案議案への対応、総会決議事項の取締役会授権、議決権行使を容易にする環境整備(招集通知の早期発送、ネット開示、総会日程の適切な設定、議決権の電子行使など)、株主構造の把握などを取り上げた。

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