2015年02月25日
サマリー
◆2015年2月24日、東証は、「コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備について」を公表した。
◆ポイントは、①企業行動規範の「遵守すべき事項」として、コーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)を実施しない場合の理由説明を規定する、②CGコードを実施しない場合の理由説明は、コーポレートガバナンス報告書において行う、③現行の「上場会社コーポレート・ガバナンス原則」尊重規定を、CGコードの趣旨・精神の尊重規定に置き換える、④主要な取引先の元業務執行者などを独立役員に指定する場合の「開示加重」を廃止して、「属性情報開示」に統一する。
◆CGコードに合わせて、2015年6月1日を目途に実施することが予定されている。
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