コーポレートガバナンス・コードと金商法、会社法の論点①

コーポレートガバナンス・コード原案の概略

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サマリー

◆2014年12月12日、「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」は、「コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」(「コード原案」)をとりまとめた。


◆これは、「OECDコーポレート・ガバナンス原則」をベースとしつつ、英国などにおける同様の原則・指針なども参考として、上場会社における実効的なコーポレートガバナンスの実現のための主要な原則(の原案)を定めたものである。


◆「コード原案」の定める規範については、基本的に「プリンシプルベース・アプローチ」(原則主義)と「コンプライ・オア・エクスプレイン」(Comply or Explain)の考え方が採用されている。また、「コード原案」の意義について、いわゆる「攻めのガバナンス」が強調されていることも大きな特徴である。


◆「コード原案」は、今後、意見募集(パブリックコメント)の後、2015年2月頃にも最終的な形にまとめられ、東京証券取引所における必要な制度整備を行った上で、2015年6月1日からの適用が想定されている。


◆本稿では、「コード原案」の概略を紹介する。

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