2019年12月12日
サマリー
◆2019年12月4日、会社法の一部を改正する法律(会社法改正法)が参議院本会議で可決され、成立した。
◆その主な内容は、①株主総会資料の電子提供、②株主提案権、③取締役の報酬等(株式報酬等を含む)、④補償契約(会社補償)、役員等賠償責任保険契約(D&O保険)、⑤社外取締役の設置義務、⑥業務執行の社外取締役への委託、⑦社債の管理、⑧株式交付(自社株式等を対価とするTOBなど)などである。
◆なお、会社法改正法は、衆議院において修正議決がなされ、②株主提案権の見直しにつき、当初盛り込まれていた、不適切な内容の提案の制限(「専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的」などによる株主提案の制限)は削除された。
◆主要部分は、公布日から起算して1年6月以内の政令指定日から施行される。ただし、①株主総会資料の電子提供は、公布日から起算して3年6月以内の政令指定日から施行される。
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