ファイアーウォール規制に関する内閣府令等の改正

上場企業等に関する情報共有規制を緩和

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サマリー

◆2022年4月22日、金融庁はファイアーウォール規制を見直す内閣府令・監督指針等の改正を公表した(6月22日から施行)。見直しにより、証券会社とグループ銀行等の間の顧客の非公開情報の共有規制が、上場企業等について緩和される。

◆一方で、弊害防止措置として、顧客情報管理(Need to Know原則に基づく情報管理、チャイニーズウォールの構築)、利益相反管理、優越的地位の濫用防止が強化される。

◆見直しにより、上場企業等は証券会社等に対して提供停止を求めない限り、早ければ改正の施行から1カ月程度以内に自己の非公開情報がグループ銀行等に提供される可能性がある。ただし、証券会社と銀行はNeed to Know原則を踏まえ、顧客情報へのアクセスや利用は業務遂行上の必要性のある役職員に限定することが求められる。

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