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	<title>金融規制（バーゼル規制その他） | 大和総研</title>
		<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/regulation/index.html</link>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>金融分野におけるAI規制の在り方</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20260415_025698.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 15:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆生成AIの技術的進化と金融分野への浸透が急速に進み、顧客向けサービスへの生成AI利用についても、範囲・条件を絞ったサービス提供やその検討が行われる段階に至っている。このような環境の変化を踏まえ、金融庁は2026年3月3日、前年3月に公表していた「AIディスカッションペーパー」を第1.1版に改訂した。

◆AIディスカッションペーパーでは、顧客向けサービスを念頭に置いたリスク低減策や、AI活用に関して金融機関から寄せられた法令解釈上の疑問点に対する金融庁の見解が示された。また、データマネジメントの重要性やAIエージェントの今後の展望についても言及された。

◆AIの金融分野への適用をめぐる規制・ガイドライン整備は、国際的にも進展している。英国では、金融分野におけるAI利活用を促進する観点から、既存の規制枠組み内でのプリンシプルベース・アプローチによる柔軟な対応が図られている。これに対し、米国はAI規制の新設を避けながらも、共通実務標準の策定による監督・検査基準の実質的導入を進めている。さらに、EUでは包括的なハードロー（人工知能法）による事前規制で、金融分野でのAI利用に際しての要求事項が明確化されている。

◆AIディスカッションペーパーは、生成AIの顧客向けサービスへの展開やAIエージェントの台頭といった急速な環境変化を踏まえ、金融機関の積極的なAI活用を後押しする姿勢が一貫している。ただし、AIがもたらすリスクの具体的な定義や分類、金融機関の法的義務については、米国のような共通実務標準の策定による明確化が今後の課題として残されていよう。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>IOSCOの2026年作業プログラム</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260313_025634.html</link>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 18:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年2月9日、証券監督者国際機構（IOSCO）は「2026年作業プログラム」を公表した。IOSCOの作業プログラムは、世界の規制当局が直面している重要な課題に対処するため、IOSCOが今後1～2年で優先的に取り組む具体的なプロジェクトや優先事項をまとめたロードマップである。作業プログラムに基づいて策定される原則や勧告は、世界各国の規制当局が国内法を整備する際の国際標準となる。

◆2026年作業プログラムでは、①金融の強靭性および市場の効率性の強化、②投資者保護、③パブリック市場およびプライベート市場の進化、④技術変革、⑤規制上の協力および実効性の促進の5点が、IOSCOの戦略的優先事項として掲げられた。金融システムにおける境界線がグローバル化とデジタル技術の進化によって曖昧化し、局所的な危機が短期間のうちに波及・増幅するという構造的リスクに対処すべく、戦略的優先事項ごとに様々な施策が打ち出されている。

◆金融庁の取組みの方針は、IOSCOの2026年作業プログラムと方向性を共有している。機能別・横断的規制の実装や監督テクノロジーの高度化など、日本における証券規制の在り方を考える上で、IOSCOの原則や勧告は参考になる。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>GENIUS法、銀行とステーブルコインの邂逅</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/economics/usa/20250819_025265.html</link>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 11:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2025年7月18日、第二次トランプ政権は、ステーブルコインの包括的な法的枠組みにあたる「GENIUS法」に署名した。

◆ステーブルコインの包括的な法的枠組みの整備については、既に日本や欧州連合が施行済みであり、米国は後れを取っているといえる。それでもなお、ステーブルコインの普及という観点からは、GENIUS法の制定こそがマイルストーンとなろう。というのも、ステーブルコインの時価総額のうち、99％以上が、米ドル連動型で占められているためである。

◆GENIUS法にあって、見逃せない特徴が、構造的な銀行グループ優遇である。発行体となるにあたって米国通貨監督庁（OCC）の管轄下に入る必要がある点や、銀行秘密法に定められたマネー・ローンダリング対策（AML）が求められる点を見るに、銀行グループにとっての新たな規制対応コストは非金融機関に比して著しく小さい。こうした銀行グループ優遇の背景には、大規模な減税を控え、増発が想定される米国国債の流動性懸念があるものと考える。銀行グループにとっては、自らステーブルコインを発行することで、最大で6.6兆ドルに及びうるとされる預金流出を防止することができるというメリットがある。

◆GENIUS法の制定により、ステーブルコインが支払決済手段として普及するか否かについては、日用消費財を扱う大手小売業者がステーブルコインでの決済を奨励するか否かにかかるだろう。小売業者にとっては、ステーブルコインでの決済に移行することで、クレジットカード決済により発生する手数料を支払わずに済むというメリットがある。

◆GENIUS法の制定を受けて、大手銀行グループや大手小売業者がステーブルコインを発行するか否かが、適用開始が見込まれる2026年まで、大きな注目点となるだろう。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>米国最大手銀行のレバレッジ比率緩和へ</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/economics/usa/20250716_025208.html</link>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 11:35:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2025年6月27日、連邦準備制度理事会（FRB）・連邦預金保険公社（FDIC）・通貨監督庁（OCC）は共同で、米国の最大手銀行に対するレバレッジ比率の緩和を提案している。

◆背景には、膨張し続ける米国国債の流動性懸念がある。

◆この提案は、邦銀にとって、米国の最大手銀行との間で、米国国債を用いたレポ形式の取引が現状よりも容易になるかもしれない、というメリットをもたらし得る。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>自己資本比率規制における内部格付手法の影響</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/regulation/20250310_024961.html</link>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 14:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆銀行の自己資本比率規制において、（自己資本比率の分母の大きな割合を占める）信用リスク・アセットを算出する方法として標準的手法と内部格付手法がある。一般的に後者の方が信用リスク・アセットは小さくなり、自己資本比率の水準が引き上げられる。

◆内部格付手法採用行38行（2024年3月31日時点）について、自己資本比率の分母（リスク・アセット）が標準的手法と比較した場合にどの程度圧縮されているかを調べたところ、圧縮割合の平均値は66.0％であった。この値は、自己資本比率の水準が標準的手法で算出した場合の1.52倍（66.0％の逆数）になることを意味する。

◆バーゼルⅢ最終化による見直しにおいて「資本フロア」が導入され、内部格付手法等による自己資本比率の分母の圧縮割合は、原則として「72.5％」までしか認められなくなる。この水準よりも自己資本比率の分母を圧縮している場合、資本フロアにより自己資本比率の分母が増大し、自己資本比率が低下する。しかし、2024年3月31日時点のデータに基づいて資本フロアが適用された場合の影響を試算したところ、各行の自己資本比率は最低所要水準をある程度余裕をもって上回るという結果となった。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>ビットコイン現物ETF保有とバーゼル規制</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/economics/usa/20240711_024493.html</link>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 14:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2024年6月21日、Bloombergは、英大手銀行スタンダードチャータードがビットコインとイーサリアムのトレーディングデスクを設置しようとしている旨報じている。これが実現すれば、スタンダードチャータードは、世界で初めて暗号資産の現物取引に参入するグローバル銀行となる。

◆また、同記事内では、米国証券取引委員会（SEC）が2024年1月にビットコイン現物ETFを承認したことが、大手銀行による暗号資産市場への参入を促している要因として挙げられている。

◆一方で、同記事内では、これまで大手銀行が暗号資産の現物取引に参入していない理由として、厳格なバーゼル規制（SCO60）の存在が挙げられている。

◆米国の株式保有報告書にあたる「フォーム13F」によると、米国の大手銀行26行のうち、2024年3月末時点でビットコイン現物ETFを保有していることが判明したのは、10行であった。

◆SCO60の概要を見る限り、将来的なバーゼル規制の観点からは、大手銀行によるビットコイン現物ETFの保有を取り巻く環境は「逆風」でしかない。というのも、ビットコイン現物ETF保有に対して適用される保守的な資本賦課（リスクウェイト1,250％）は、事実上、「自己資本控除」に他ならないからである。

◆そうした「逆風」が予見可能な最中、大手銀行のモルガン・スタンレーが、「フォーム13F」の提出者中、8番目に多い、2.7億ドル超のビットコイン現物ETF保有を報告していたことは興味深い。この事実からは、大手銀行にとって、将来的なバーゼル規制上の「逆風」を考慮してもなお、ビットコイン現物ETFの保有にメリットがあることがうかがえる。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>米国大統領選挙と米銀資本規制強化の動向</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/economics/usa/20240422_024356.html</link>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 10:50:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2024年の一大イベントとして、米国大統領選挙が11月に控えている。

◆この米国大統領選挙の結果が影響をもたらし得る分野の一つに、米国大手銀行に対する資本規制が挙げられる。

◆本稿では、米国大手銀行に対する資本規制について、前共和党政権下での規制緩和を受けた現行規制の内容を再確認するとともに、米国大統領選挙がその動向に与え得る影響を考察する。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>参入促進のための投資運用業の見直し</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20240417_024349.html</link>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2024年3月15日、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案」が第213回国会に提出された。

◆この法律案には、金融審議会　市場制度ワーキング・グループ・資産運用に関するタスクフォースの提言を受けて、新規参入を通じた資産運用の高度化・多様化の観点から投資運用業の登録要件の見直しが盛り込まれている。

◆具体的には、①投資運用関係業務受託業者の任意的登録制度の創設、②投資運用業者等の運用権限に係る規制の見直し、③投資運用業者における金銭等の預託に係る登録要件の緩和、などが主な見直し点である。

◆成立すれば、原則、公布日から起算して1年以内の政令指定日からの施行が予定されている。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>大量保有報告制度の見直し</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20240410_024340.html</link>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 15:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2024年3月15日、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案」が第213回国会に提出された。

◆この法律案には、金融審議会公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループの提言を受けた大量保有報告制度の見直しが盛り込まれている。

◆具体的には、①共同保有者の範囲を明確化する（機関投資家等による協働エンゲージメントの促進）、②現金による決済が予定されている一定のデリバティブ取引を大量保有報告制度の対象にすることが主な見直し点である。

◆成立すれば、原則、公布日から起算して2年以内の政令指定日からの施行が予定されている。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>市場内取引も公開買付規制の適用対象に</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20240405_024336.html</link>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 11:50:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2024年3月15日、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案」が第213回国会に提出された。

◆この法律案には、金融審議会公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループの提言を受けた公開買付制度の見直しが盛り込まれている。

◆具体的には、①市場内取引（立会内）を原則「3分の1ルール」（閾値は30％に引下げ）の適用対象とする、②「3分の1ルール」の閾値を「30％」に引き下げる、③公開買付説明書の内容を簡素化することが主な見直し点である。

◆成立すれば、原則、公布日から起算して2年以内の政令指定日からの施行が予定されている。

        ]]></description>
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