安定調達比率規制(バーゼル規制関連)の導入

国際統一基準行に対して2021年9月30日から適用

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サマリー

◆2021年3月31日、金融庁が安定調達比率規制を導入する改正告示を公表した(2021年9月30日から適用)。

◆安定調達比率規制とは、「売却が困難な資産(所要安定調達額。オフ・バランスシートを含む)を保有するのであれば、これに対応し、中長期的に安定的に調達(負債・資本)することを求めるもの」である。

◆国際統一基準行は、2021年9月30日から、安定調達比率を開示し、同比率が100%以上であることが求められる(国内基準行は適用対象外)。100%を下回った場合、当局による監督上の措置として、報告が求められ、必要な場合は業務改善命令が発出される。

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