2023年11月09日
サマリー
◆令和元年改正会社法により、2023年3月1日以降に開催される上場会社等の株主総会では、株主総会資料が原則として電子提供されることとなった(株主総会資料の電子提供制度)。株主総会資料は、株主総会開催日の3週間前の日までに、その上場会社等の自社ホームページ等に掲載されることで、株主に電子的に提供されることとなった。
◆本稿では、2023年6月開催の定時株主総会における株主総会資料の電子提供制度の状況について調査を行い、株主総会資料が株主へより早期に提供されているかどうかを確認した。
◆2023年6月に定時株主総会を開催した東京証券取引所プライム市場上場会社(1,227社)においては、東証上場会社情報サービスにおいて株主総会資料は定時株主総会開催日の3週間前の日(中21日)に最も掲載されていた(265社)。また、2022年8月末時点にTOPIX500に採用されていた3月期決算会社(376社)については、その3割超で2023年6月の定時株主総会に係る株主総会資料が、昨年に比べてより早期に提供されていたことが分かり、株主総会資料の電子提供制度によって株主総会資料の早期の提供が促されたとみることができた。
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