2023年01月04日
サマリー
◆令和元年改正会社法により株主総会資料の電子提供制度が始まる。この制度は、2023年3月1日以降に開催される上場会社等の株主総会の資料を、原則として株主総会日の3週間前までに、紙ではなく電子的に提供する制度である。本来は任意で定款変更を行い、本制度を利用することを定款で定めている会社が対象である。ただし、上場会社等は法令の下、実質的に本制度の強制適用を受けることになる。
◆本制度適用開始前(2021年9月~2022年8月開催の株主総会を対象)のTOPIX500採用会社において、株主総会資料を株主総会日の3週間前には東証上場会社情報サービスに掲載していた上場会社は、全体の89%であった。また、本制度適用のための定款変更決議をすでに株主総会に付議した上場会社は、全体の95%であった。
◆大多数の上場会社が株主総会日の3週間前には株主総会資料を電子的に掲載しており、本制度の適用開始によって株主総会情報の早期発送などに対応できない上場会社が続出するといった大きな混乱が生じる可能性は低い。
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