2023年度以降の企業法務に関する主な制度改正予定

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サマリー

◆2023年度以降も様々な制度改正が予定されている。本稿では、そのうち企業法務に関連する主な動きをまとめ、特に重要だと考えられるものについて、簡単な解説を加えた。

◆2023年3月1日以降開催される上場会社等の株主総会について、株主総会資料の電子提供制度が強制適用されている(令和元年改正会社法)。また、6月15日には、産業競争力強化法のバーチャルオンリー総会の特例(定款変更なしに開催可能)が終了する。

◆2023年3月31日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書等からサステナビリティ情報などの開示が拡充される。また、2024年4月1日以降開始する四半期から、四半期報告書(第1・第3四半期)が廃止され、四半期決算短信に一本化されることが予定されている。

◆2023年6月1日に、不当な勧誘があったとして消費者からの契約取消権が認められるケースの追加や、免責の範囲が不明確な条項の無効を定めた改正消費者契約法が施行される。10月1日には、消費者団体訴訟制度(被害回復)(いわゆる日本版クラスアクション)の対象範囲に一定の慰謝料を追加することなどを内容とする、改正消費者裁判手続特例法が施行される。

◆2024年2月までに、経済安全保障推進法に基づき、基幹インフラ役務の安定的な提供を確保する制度が施行される。電力、通信、水道、金融等の基幹インフラ役務の安定供給のため、対象事業者が設備の導入等を行う際に政府の審査を受けることになる。

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