2024年度から四半期報告書が廃止へ

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サマリー

◆四半期開示の見直しの関連法案(金融商品取引法等の一部を改正する法律案)が、2023年3月14日、第211回国会に提出された。

◆法案では、金融商品取引法における四半期報告書が廃止され、上場会社に対しては四半期報告書の代わりに半期ごとに半期報告書の提出が義務付けられる。また、併せて半期報告書や臨時報告書などの公衆縦覧期間が延長される。

◆可決・成立すれば四半期報告書の廃止、半期報告書の義務付け、公衆縦覧期間の延長はいずれも2024年4月1日から施行するとされている(経過措置あり)。決算期ごとに、いつから四半期報告書から半期報告書に切り替わるのか、確認しておくべきだろう。

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