「バーチャルオンリー株主総会」が創設〔前〕

上場会社はオンラインのみでの株主総会開催が可能に

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サマリー

◆2021年6月9日、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が可決・成立し、同月16日に公布された(原則、2021年8月2日施行)。

◆改正内容として、上場会社を対象に、「場所の定めのない株主総会」、いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」の開催を可能とする改正が盛り込まれている。

◆この改正により、上場会社の株主総会の開催方法として、取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所において開催される従来型の「リアル株主総会」、リアルとオンラインを併用する「ハイブリッド型株主総会」に加えて、オンラインのみで開催する「バーチャルオンリー株主総会」の選択肢が生まれることとなった。

◆一部施行日(2021年6月16日)以降の株主総会から、開催が可能である。

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