2023年02月07日
サマリー
◆2023年1月31日、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(改正開示府令)が公布・施行された。本稿では、改正案へ寄せられた意見とそれに対する金融庁の回答も考慮し、改正案時点からさらに踏み込んで、改正開示府令の具体的な内容と想定される対応について解説する。
◆改正開示府令により、サステナビリティに関する考え方及び取組、多様性に関する情報(女性管理職比率、男性の育児休業取得率、男女間賃金格差)、コーポレートガバナンスに関する情報(取締役会、各委員会の活動状況、内部監査の実効性に関する取組、政策保有株式の発行会社と業務提携等を行っている場合の説明)の開示が求められる。
◆改正開示府令は2023年3月31日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用される(早期適用可)。サステナビリティ情報に関しては、今回の改正では細かな記載事項の規定がなく、各企業の現在の取組状況に応じて柔軟な記載ができる枠組みとされている。だが、将来的には国際的な動向も踏まえて開示がさらに拡充していくことが見込まれる。今後の動向も視野に入れ、サステナビリティに関する体制の整備や取組を進め、開示の充実化を図ることが重要である。
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