改正会社法施行規則 社外取締役設置義務化と事業報告等

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サマリー

◆2020年11月27日、「会社法施行規則等の一部を改正する省令」が公布された。これは2019年12月に成立した令和元年改正会社法の細目を定める法務省令である。

◆この中で、令和元年改正会社法において、一定の株式会社に対して社外取締役の設置が義務付けられたことに伴う、事業報告や株主総会参考書類における開示の拡充も盛り込まれている。

◆具体的には、社外取締役が「果たすことを期待される役割」に関して行った職務の概要について、事業報告において開示することが求められる。

◆同様に、社外取締役選任に関する議案が提出される株主総会においては、その株主総会参考書類において、その候補者が社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要を開示することが求められる。

◆令和元年改正会社法は、2021年3月1日から施行されている。事業報告等における開示事項の拡充は、3月決算会社の場合、2021年6月定時株主総会に提出する事業報告等から求められるものと考えられる。

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