改正会社法施行規則 取締役の報酬等の決定方針

RSS

サマリー

◆2020年11月27日、「会社法施行規則等の一部を改正する省令」が公布された。これは2019年12月に成立した令和元年改正会社法の細目を定める法務省令である。

◆この中で、(上場会社など一定の)監査役会設置会社や、監査等委員会設置会社の取締役会が、取締役の報酬等の決定方針として定めるべき事項も規定されている。

◆具体的には、業績連動報酬等、非金銭報酬等、それ以外の報酬等(固定報酬等を含む)それぞれの決定方針や、代表取締役などへの再一任(委任)に関する事項などが盛り込まれている。併せて、事業報告における取締役の報酬等に関する開示事項も拡充されている。

◆令和元年改正会社法は、2021年3月1日に施行される。事業報告における開示事項の拡充は、3月決算会社の場合、2021年6月定時株主総会に提出する事業報告から求められるものと考えられる。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート