2019年12月23日
サマリー
◆2019年12月13日、個人情報保護委員会は、2020年の個人情報保護法の改正に向けて、「個⼈情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」(以下、改正大綱)を公表した(2020年1月14日まで意見募集)。
◆改正大綱では、利用停止等の権利の拡充、開示のデジタル化推進、6か月以内に消去するデータも保有個人データに含むこと、漏えい等報告の義務化、個人データの提供先基準の明確化など、企業が新たに対応すべき規定が盛り込まれている。また、ペナルティについても、重科の導入を含め、必要に応じて見直すとされた。
◆一方で、データの利活用を推進するために、「仮名化情報(仮称)」を導入するとされ、企業のデータ利活用の活性化が期待される。
◆2020年1月14日まで意見募集を行い、集まった意見を踏まえ、改正大綱の項目の中でも、法改正による対応を行うものについては、来年(2020年)の通常国会への改正法案提出を目指す予定であると示されている。
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