有価証券報告書と事業報告等が一本化される

総会前開示の促進にどの程度つながるのか、中間試案から読み解く

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サマリー

◆2026年4月2日に「会社法制(株式・株主総会等関係)の見直しに関する中間試案」(以下、中間試案)が公表された(5月22日まで意見募集)。

◆中間試案では、電子提供措置開始日(株主総会日の3週間前の日または招集通知を発した日のいずれかの早い日)までに事業報告等の内容を含む有価証券報告書を提出した場合は会社法上の事業報告等の作成を不要とする、有価証券報告書と事業報告等の「一本化」に関する規律を設けることとされた。一本化をする場合には、金融商品取引法に基づく会計監査のみが求められ、会社法に基づく会計監査が不要となる。

◆一本化が実現することで会計監査の一元化など制度上の取り扱いのシンプル化が見込まれるが、企業が一本化の制度を利用するためには株主総会の3週間以上前に有価証券報告書を提出する必要がある。有価証券報告書と事業報告等の記載事項の整理がポイントと考えられる。

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