個人情報保護法2020年改正の骨子

利用停止権等の拡充、漏えい報告義務化、提供先基準の明確化など

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サマリー

◆2019年11月29日、個人情報保護委員会は、2020年の個人情報保護法の改正に向けて、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱(骨子)」(以下、骨子)を公表した。

◆骨子では、利用停止等の権利の拡充、開示のデジタル化推進、6か月以内に消去するデータも保有個人データに含むこと、漏えい等報告の義務化、個人データの提供先基準の明確化など、企業が新たに対応すべき規定が盛り込まれている。また、ペナルティについても、重科の導入を含め、必要に応じて見直すとされた。

◆一方で、データの利活用を推進するために、個人情報と匿名加工情報の中間のような「仮名化情報」を導入するとされ、企業のデータ利活用の活性化が期待される。

◆今回の骨子を基に、今後、年内に大綱を取りまとめ、パブリックコメントを経るとされている。その中でも、法改正による対応を行うものについては、来年(2020年)の通常国会への改正法案提出を目指す予定であると示されている。

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