2016年03月22日
サマリー
◆2016年3月4日、「消費者契約法の一部を改正する法律案」が国会に提出された。
◆これは、2015年12月の「消費者契約法専門調査会報告書」において、「速やかに法改正を行うべき内容を含む論点」として掲げられていた事項につき、法改正を行おうとするものである。
◆改正内容には、過量な内容の消費者契約に対する消費者の取消権の追加、取消権の行使期間の延長、消費者の解除権を放棄させる条項の無効に関する規定の新設などが含まれている。
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