2016年01月25日
サマリー
◆2015年12月、消費者委員会の消費者契約法専門調査会が「消費者契約法専門調査会報告書」をまとめた。2016年1月、消費者委員会はこの報告書を受けて「答申書」を内閣総理大臣に提出した。
◆この報告書及び答申書は、消費者契約法の改正につながる動きである。
◆この報告書では、法改正すべき事項として、事業者が、消費者に対して、過量契約に当たること及び消費者に過量契約の締結を必要とする特別の事情がないことを知りながら勧誘して、契約を締結させたような場合に、取消を認める規定を新設することなどを提案している。これを受けて消費者契約法の改正法案が、早ければ現在開催中の通常国会(第190回国会)に提出される可能性があろう。
◆なお、この報告書では、今後の検討課題とされた事項も多く掲げられている。また、この点につき答申書では、さらなる検討を進め、「できる限り早く答申を行う」ことが述べられている。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
執筆者のおすすめレポート
-
消費者契約法を強化する改正案、国会提出
2016年3月、国会に提出された消費者契約法改正法案の概略
2016年03月22日
-
消費者契約法改正に向けた「中間取りまとめ」
消費者契約法専門調査会における検討状況
2015年09月16日
同じカテゴリの最新レポート
-
2026年は株主提案激減?政府閉鎖の影響
米国SECは株主提案を受けた企業からの除外申請を無審査とする方針
2025年11月25日
-
株主提案制度は激変へ:米SEC委員長発言
株主提案権に関する規定が州会社法にないなら会社側は拒絶可能
2025年10月29日
-
不行使議決権は会社のもの
株主総会を変えるエクソンモービルの個人株主議決権行使プログラム
2025年10月07日

