本人確認等に係る犯収法の2014年改正

犯罪収益移転防止法(犯収法)の2014年改正

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サマリー

◆2014年11月19日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」が成立した。


◆マネー・ローンダリングの防止等を目的として、事業者(銀行など)による顧客等の取引時確認(いわゆる本人確認など)、確認の記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出等の制度を定めた法律を改正するものである。


◆疑わしい取引の届出に関する判断の方法に関する規定の整備、コルレス契約締結時の厳格な確認義務の明示、事業者が行う体制整備等の努力義務の拡充などが行われている。


◆今後、政省令の改正などが行われることになると思われる。その中で、本人確認の書類についての改正なども行われる可能性もある。

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