2026年01月14日
サマリー
◆ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が2025年12月11日に「IFRS S2(気候関連開示)」を改正した。
◆ISSBの基準改正を受け、わが国のSSBJ(サステナビリティ基準委員会)も2025年12月15日にサステナビリティ開示基準の改正案を公表した(意見募集は2026年1月28日まで)。
◆改正内容には、デリバティブ等に関するスコープ3のGHG(温室効果ガス)排出量の開示免除や、ファイナンスド・エミッションを産業別分類する際におけるGICS(世界産業分類基準)の使用免除などが含まれる。
◆改正後のISSB、SSBJの基準はいずれも2027年1月1日以後開始する年次報告期間から適用される。
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