2016年10月21日
サマリー
◆2016年9月20日、日本証券業協会は、「協会員のアナリストによる発行体への取材等及び情報伝達行為に関するガイドライン」を制定した。
◆これは、昨今のいわゆる早耳情報と呼ばれるプラクティスや、金融商品取引業者の処分事例などを受けて、アナリストによる発行会社への取材や、アナリスト・レポート以外の手段による情報伝達のあり方などについての考え方をガイドラインの形でとりまとめたものである。
◆具体的には、①未公表の決算期の業績に関する情報の取材等は例外を除き行わない(発行体への取材等)、②未公表の決算期の業績に関する情報を取得してしまった場合、調査部門の審査担当者又は管理部門に報告する(情報の管理)、③取得した未公表の決算期の業績に関する情報は、特定の投資者等に選択的に伝達しない(アナリスト・レポート以外の方法による伝達)などが盛り込まれている。
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