サマリー
◆2013年2月22日に、自由民主党、公明党及び民主党の間で、平成25(2013)年度税制改正法案について、年度内の成立を目指すことが合意され、3月31日までに税制改正法案が可決・成立するであろうことが、ほぼ明確になった。
◆改正税法が年度内に可決・成立した場合、教育資金の贈与税の非課税措置は4月1日から導入されることになる。
◆しかしながら、導入までの準備期間を考えると、4月1日時点では対応できない金融機関が出てくることも想定される。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
執筆者のおすすめレポート
-
教育資金の一括贈与非課税措置の解説
法案により明らかになった内容と、活用法・政策効果の考察
2013年03月19日
-
2013年度税制改正大綱(相続・贈与・所得)
相続税・贈与税の改正概要、最高税率の引き上げを解説
2013年01月25日
-
平成25年度税制改正大綱(証券・金融関連)
速報版 日本版ISA 拡充、教育資金贈与非課税、公社債税制抜本改革
2013年01月25日
同じカテゴリの最新レポート
-
日本維新の会が掲げる税制関連施策
所得税インフレ調整・給付付き税額控除の議論が加速する見込み
2025年10月28日
-
若年層の実質可処分所得の超長期推計
20~34歳未婚男女につき、1980~2024年の45年間を推計
2025年10月20日
-
働く低所得者の負担を軽減する「社会保険料還付付き税額控除」の提案
追加財政負担なしで課税最低限(年収の壁)178万円達成も可能
2025年10月10日

