外為法の対内直接投資審査制度の改正案

中国関連組織が投資する場合を念頭に、審査対象となる範囲を拡大

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サマリー

◆2025年2月10日、財務省が対内直接投資審査制度を見直す政省令等の改正案を公表した。同制度は、外国投資家が一定の日本企業に対して投資(上場株式の取得で持分比率が1%以上となるもの等)を行う場合に、原則として日本政府の審査対象としている。

◆改正案は、中国の個人や企業による投資を念頭に、外国政府により情報活動に協力することが義務付けられている者や、そのような者が50%以上の議決権を保有したり、役員の1/3以上を占めたりしている組織などに対して、審査対象とする範囲を拡大するものである。

◆日本企業に投資を行う外国投資家は、今回の見直しにより、新たに審査対象とならないか確認することが求められる。

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