2020年03月24日
サマリー
◆2020年3月6日、「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。
◆この中に、店頭デリバティブの取引情報の報告先の一本化に関する金融商品取引法改正も盛り込まれている。具体的には、金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の報告、金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の報告のいずれも、取引情報蓄積機関等への提供に一本化される。
◆公布日から起算して1年を超えない範囲の政令指定日から施行することが予定されている。
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