2010年06月02日
サマリー
◆この中に、いわゆる金融危機を受けた取引情報保存・報告制度が盛り込まれている。主な事項としては、店頭デリバティブ取引等について、(1)清算集中の対象となる取引などについて清算機関、(2)それ以外の取引について金融商品取引業者等に対して、取引情報の保存、報告義務を課すとしている。
◆ただし、前記(2)に代えて、金融商品取引業者等は、自らに代わり取引情報蓄積機関による取引情報の保存、報告を選択することができるとされている。
◆施行は公布日(2010年5月19日)から2年6ヶ月以内の政令指定日が予定されている。
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