2017年06月22日
サマリー
◆2017年5月17日、「金融商品取引法の一部を改正する法律」が可決、成立し、同24日に公布された。同法には、高速取引行為(アルゴリズム高速取引、HFT)に対する規制の導入が盛り込まれている。
◆具体的には、高速取引行為を行う者(金融商品取引業者などを除く)に、登録制を導入し、業務管理体制の整備やシステムの管理などが義務付けられる。外国法人や外国に住所を有する個人の場合には、日本国内における代表者・代理人の設置なども求められる。
◆金融商品取引業者などに対しても、高速取引行為を行う場合の当局への届出等や、無登録で高速取引行為を行う者から取引の受託の原則的な禁止などが定められている。
◆公布日(2017年5月24日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。
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