CGコード開示の動向② 選任・指名の方針・手続等の現況

“So are they all, all honourable men—”

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サマリー

◆2015年12月に、3月決算の上場会社によるコーポレートガバナンス・コードに基づく開示情報を記載した「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の提出の期限を迎えた。


◆東証1部上場会社による10月末までの提出分では、経営陣幹部の選任・取締役候補の指名に関する手続を開示している監査役会設置会社・監査等委員会設置会社198社中88社(44.4%)において、任意の委員会への諮問を行っているとしている。


◆監査役会設置会社が任意に設置する指名のための諮問委員会のうち、約7割が社外者(社外取締役、社外監査役、社外有識者)を過半数とする構成を採用している。


◆選任・指名についての方針として、候補者の資質・属性を掲げる会社が多いが、「人格」、「見識」、「品性」といった抽象的・精神的事項を掲げる事例が特に多かった。それ以外では、「専門的知識」、「経営に関する経験」、(主に社内取締役・経営陣幹部について)「貢献、実績」、(社外取締役について)「独立性」を掲げる事例が多い。

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