2014年12月10日
サマリー
◆2014年12月1日より、多くの投信制度改革が実行に移されている。
◆これは、2012年12月12日の金融審議会の「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」の最終報告を受け、法令等の改正が行われた結果である。
◆このレポートでは、効率的な投資信託運営のための受益者書面決議制度の見直し、運用財産相互間取引の容認範囲の明確化と拡充、金銭設定・金銭償還の例外範囲の拡大、MRFの損失補てんなどのテーマを取り上げた。
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