2014年12月11日
サマリー
◆2014年12月1日より、投資信託制度の改革が実施されている。
◆本稿では、当該改革のうち、投資信託の運用規制強化(投資信託の運用財産の内容(リスク量)についての制限)の概要を簡潔に説明する。
◆従来、投資信託の運用財産の内容(リスク量)についての制限としては、内閣府令におけるデリバティブ取引に係るリスクの制限、投資信託協会の規則における投資対象等への一定の制限に限られていた。
◆しかし、ファンド・オブ・ファンズの普及等を通じて、商品の複雑化・リスクの複合化が進行しており、さらに、大きな信用リスクを抱えたいわゆる仕組債型の投資信託も存在している状況にあって、このような複合化したリスクや信用リスクを、説明・開示によってあらかじめ投資家に認識させることは困難である。また、そうしたリスクの軽減・分散が不十分な場合には、投資家にとって突発的・不連続な損失が発生し得る。
◆そこで、そうしたリスク量をあらかじめ制限するような仕組みを構築する観点から、今般の投資信託制度の改革では、投資運用業に関する禁止行為として、その受益証券の取得の申込みの方法が公募の方法により行われている委託者指図型投資信託に係る運用財産に関し、信用リスクを適正に管理する方法としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うことを追加し、信用リスクの分散を求めることとした。
◆本稿で取り上げた、投資信託の運用規制強化に係る改正は、2014年12月1日から実施されている。
◆ただし、「信用リスクの分散」については、2014年12月1日時点で現に運用が行われている運用財産の場合、2014年12月1日から起算して5年間の経過措置が設けられている。
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