いよいよ適用開始 投信制度改革 トータルリターン通知制度

顧客ごと・銘柄ごとのトータルリターンの年1回以上の通知が義務化

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サマリー

◆投資信託のトータルリターン通知制度が2014年12月1日から開始され、販売会社は投資家に対し年1回以上トータルリターンを通知することが義務付けられた。


◆トータルリターンとは、現在の評価金額と累計受取分配金額および累計売付金額を加え、累計買付金額を控除したものである。投資家は、トータルリターンを見るだけで、当該投資信託に投資したことにより、販売手数料・信託報酬等のコストを考慮した上で、いくら得しているのか、損しているのかを明瞭に把握できるようになる。


◆もっとも、一律適用となるのは2014年12月1日以後に顧客が新規に買付した投資信託に限られ、2014年11月30日以前から顧客が保有している投資信託についていつまで遡って適用するのかは販売会社によって対応が分かれている。


◆また、累計受取分配金を税引後とするのか税引前とするのか、外貨建の投資信託のトータルリターンを外貨ベースで計算するのか円ベースで計算するのかなども販売会社により対応が分かれることとなる。

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