2014年03月12日
サマリー
◆昨年(2013年)の金融商品取引法の改正(1年以内に施行される部分)に関連して、2014年1月24日に政令、2月14日に内閣府令の改正が行われた。
◆この中で、新たに導入される情報伝達行為等に対するインサイダー取引規制が、2014年4月1日から施行されることとなった。
◆情報伝達行為等に対する課徴金額を計算する上での計算方式の細目、ファンドなどの資産運用業者が「他人の計算」により不公正取引を行った場合の課徴金額の見直し、情報伝達行為等を証券取引等監視委員会による犯則調査の対象とすることなどが盛り込まれている。
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