情報伝達行為等に対する規制、4月1日施行

2013年金商法改正関連シリーズ

RSS

サマリー

◆昨年(2013年)の金融商品取引法の改正(1年以内に施行される部分)に関連して、2014年1月24日に政令、2月14日に内閣府令の改正が行われた。


◆この中で、新たに導入される情報伝達行為等に対するインサイダー取引規制が、2014年4月1日から施行されることとなった。


◆情報伝達行為等に対する課徴金額を計算する上での計算方式の細目、ファンドなどの資産運用業者が「他人の計算」により不公正取引を行った場合の課徴金額の見直し、情報伝達行為等を証券取引等監視委員会による犯則調査の対象とすることなどが盛り込まれている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート