情報伝達行為等に対するインサイダー規制

2013年金商法改正関連シリーズ

RSS

サマリー

◆2013年4月16日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。この中には、公募増資インサイダー取引事案等を踏まえたインサイダー取引規制の強化の一環として、情報伝達・取引推奨行為の禁止が盛り込まれている。


◆具体的には、会社関係者・公開買付者等関係者が、重要事実・公開買付け等事実の公表前に情報受領者等に取引させることにより、利益を得させ、又は損失の発生を回避させる目的をもって、情報伝達・取引推奨を行うことが禁止される。


◆さらに、情報受領者等が実際に売買等を行った場合には、違反者は刑事罰や課徴金の対象となる。


◆情報伝達・取引推奨行為の禁止は、公布日から1年以内の政令指定日から施行することが予定されている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート