2013年01月18日
サマリー
◆2012年12月25日、金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」は、インサイダー取引規制の見直しに関する報告書をとりまとめた。
◆報告書の主なポイントは、①重要事実等の情報伝達行為等についても、実際に売買等が行われたことなどを要件に、規制・処罰の対象とする、②資産運用業者が他人の計算でインサイダー取引を行った場合の課徴金額を現行よりも重いものとする、である。
◆その他にも、公開買付け等を巡るインサイダー取引規制やインサイダー同士の取引(いわゆるクロクロ取引)などについても、見直しを行うこととしている。
◆今後、報告書の内容を踏まえて、金融商品取引法の改正が行われるものと考えられる。
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