2013年12月12日
サマリー
◆2013年11月21日、金融庁は、「平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る内閣府令案等の公表について」を明らかにした。
◆この中で、金融庁は、2013年の金商法等改正により新たに導入される情報伝達行為等に対するインサイダー取引規制に対する課徴金額の計算方法の細目を定めている。
◆また、ファンドなどの資産運用業者が「他人の計算」により不公正取引を行った場合の課徴金額についても、2013年の金商法等改正を受けた見直しを行っている。
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