2013年12月18日
サマリー
◆2013年11月21日、金融庁は、「平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る内閣府令案等の公表について」を明らかにした。
◆この中で、公開買付け等事実の情報受領者が、インサイダー取引規制の適用除外を受けるために必要な情報開示の細目(案)が定められている。
◆具体的には、伝達を受けた公開買付け等に関する買付者の名称、対象会社、買付予定の株券等の数などが開示項目として定められている。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
執筆者のおすすめレポート
-
公開買付け等事実の情報受領者のインサイダー適用除外手続
2013年金商法改正関連シリーズ
2014年03月18日
-
インサイダー取引規制の見直し
情報伝達者の処罰、運用業者に対する課徴金など
2013年01月18日
-
公開買付け、クロクロ取引など実務を踏まえたインサイダー取引規制見直し
2013年金商法改正関連シリーズ
2013年06月06日
同じカテゴリの最新レポート
-
フィンフルエンサーの規制と取締りに関する海外動向
国境を越えた規制協力、フィンフルエンサー向け教育や認証制度の必要性
2025年11月19日
-
政策保有株式の縮減状況~2024年版~
保有銘柄数・保有額は前年比で2割程度の縮減
2025年11月11日
-
政策保有株式の開示に関する課題と展望
TOPIX500採用銘柄の開示状況から得られる示唆
2025年10月29日

