公開買付け等事実の情報受領者のインサイダー適用除外細目案

2013年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2013年11月21日、金融庁は、「平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る内閣府令案等の公表について」を明らかにした。


◆この中で、公開買付け等事実の情報受領者が、インサイダー取引規制の適用除外を受けるために必要な情報開示の細目(案)が定められている。


◆具体的には、伝達を受けた公開買付け等に関する買付者の名称、対象会社、買付予定の株券等の数などが開示項目として定められている。

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