2014年03月18日
サマリー
◆昨年(2013年)の金融商品取引法の改正(1年以内に施行される部分)に関連して、2014年2月14日に内閣府令の改正が行われた。
◆この中で、公開買付け等事実の情報受領者が、インサイダー取引規制の適用除外を受けるために必要な情報開示手続の細目が定められている。
◆具体的には、伝達を受けた公開買付け等に関する買付者の名称、対象会社、買付予定の株券等の数などが開示項目として定められている。
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