2012年05月07日
サマリー
◆具体的には、(1)一定の店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等に対し、電子取引システムの使用を義務付ける、(2)その電子取引システムの提供者に対し、価格・数量などの取引情報等の公表を義務付ける、(3)海外の電子取引システム提供者の国内参入についての許可制度を整備する、といった内容である。
◆店頭デリバティブ規制の整備については、公布日から3年以内の政令指定日から施行することが予定されている。
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