欧州OTCデリバティブ、取引所等取引の強制へ

MiFID Ⅱ(MiFIR)法案:デリバティブ透明性強化へ新たな取引施設概念を導入

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2011年10月20日、欧州連合(EU)の行政執行機関である欧州委員会は、2007年11月より施行されている金融商品市場指令(MiFID)の見直し(MiFID Ⅱ)に関する法案(MiFID Ⅱドラフト)を公表している。

◆現行のMiFID(オリジナルMiFID)は、金融危機によりその欠点が露呈されたことから、施行後まもなくして見直しを迫られている。露呈された欠点とは、平たくいうと、金融危機の一因となったと考えられている、新たな取引基盤(trading platform)や取引活動の発展が、オリジナルMiFIDの規制の枠外にあることである。

◆前者の例がいわゆる「ダークプール」、後者の例が本稿のテーマであるOTC デリバティブである。

◆OTCデリバティブに対する規制の議論は、第3回G20金融サミット「ピッツバーグ・サミット」以来、国際的に重要度を増してきている。それは、ピッツバーグ・サミットが、2012年末をデッドラインとする、OTCデリバティブ市場の改善((1)「取引所等取引」、(2)「清算集中」、(3)「TR報告」、(4)「自己資本規制」)にコミットしているためである。

◆EUでは、すでに、EMIRドラフト((2)「清算集中」、(3)「TR報告」)、CRDⅣドラフト((4)「自己資本規制」)という規制イニシアティブがとられてきている。

◆MiFID Ⅱドラフトは、標準化されており(清算適格があり)、十分な流動性を有するデリバティブについて、(1)「取引所等取引」を強制する旨提案している。

◆そして、(1)「取引所等取引」を促進すべく、オリジナルMiFIDの規制対象となる二つの取引施設(規制市場およびMTF)に加えて、新たな取引施設概念としてOTFを導入する旨提案している。

◆また、デリバティブの透明性を強化すべく、取引情報等の開示規制(取引前透明性および取引後透明性)の適用範囲を非株式金融商品にまで拡大している。

◆MiFID Ⅱドラフトは、G20コミットメントのデッドラインに合わせて、2012年末までに最終ルール化されることが想定されている。

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