粉飾等の外部協力者に対する課徴金の新設

2012年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2012年3月9日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。法案には、課徴金制度の見直しが盛り込まれている。

◆具体的には、(1)虚偽記載の外部協力者に対する課徴金制度の新設、(2)不公正取引に関する課徴金の対象拡大、(3)当局の課徴金に関する調査権限として「出頭命令」権限を追加、である。

◆課徴金制度の見直しについては、公布日から1年以内の政令指定日から施行することが予定されている。

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