オペレーショナル・リスク算出手法の見直し案

バーゼルⅢの最終合意を受けた内容。2023年3月31日から適用予定

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サマリー

◆2021年3月31日、金融庁が銀行の自己資本比率に関して、オペレーショナル・リスク(オペリスク)相当額の算出手法の見直し案を公表した。2017年12月の「バーゼルⅢの最終合意」に基づく内容であり、2023年3月31日から適用される予定である。

◆見直し案では、オペリスク相当額は、銀行の事業規模を表す額に一定の乗数をかけた額として算出される。乗数は、一定の基準を満たす場合、銀行の過去のオペリスク損失に応じて変動する値となり、過去の損失が小さければオペリスク相当額も小さくなる。

◆また、過去の損失データに関する要件が定められ、銀行は、全てのオペリスク損失事象について損失額や損失を塡補する回収額を特定することや、各損失事象について発生日・発覚日・会計処理日を記録することなどが求められる。

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