2020年07月02日
サマリー
◆2020年6月5日、「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」が可決、成立し、12日に公布された。
◆これは、2019年12月20日にとりまとめられた「金融審議会 決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ報告」を受けて、金融商品の販売等に関する法律、資金決済に関する法律などを改正するものである。
◆主な改正項目としては、①多種多様な商品・サービスをワンストップで提供する「金融サービス仲介業」の創設、②高額送金を取扱い可能な類型(第一種資金移動業)や少額送金のみを取り扱う類型(第三種資金移動業)を設けるなどの資金移動業の規制の見直し、③収納代行や前払式支払手段についての利用者保護のための措置の整備などが挙げられる。
◆上記①は、公布日(2020年6月12日)から起算して1年6月以内の政令指定日、②③は、公布日から起算して1年以内の政令指定日から施行される。
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