決済、金融サービス仲介法制の見直し

金融制度スタディ・グループ

RSS

サマリー

◆2019年6月10日、金融審議会金融制度スタディ・グループは、報告書「『決済』法制及び金融サービス仲介法制に係る制度整備についての報告《基本的な考え方》(案)」を了承し、とりまとめた。近日中に、最終的な報告書が公表されるものと思われる。

◆報告書(案)は、機能別・横断的な金融規制を整備する観点から、決済や金融サービス仲介に関する法制の見直しの大きな方向性を示すものである。

◆決済法制に関しては、①資金移動業者について送金額に応じた3類型(高額送金を取り扱う「第1類型」、現行規制を前提とした「第2類型」、少額送金のみを取り扱う「第3類型」)に区分すること、②前払式支払手段(プリペイド・カード)のうち一定のものについて利用者資金の保全に関する規制等を見直すこと、③収納代行について資金決済法上の資金移動業に当たることを明らかにした上で、必要な場合には規制を及ぼすこと、などが盛り込まれている。

◆金融サービス仲介法制については、いわゆるプラットフォーマーを念頭に、ワンストップでサービスを提供する事業者について、①参入規制の一本化、②所属制の緩和などを提言している。

◆今後、最終的な報告書を踏まえて、具体的な見直しに関する審議が予定されている。その後、決済法制については、2020年通常国会への法案提出が見込まれている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート