大口信用供与等規制の細則の見直し②

【銀行法施行令・銀行法施行規則等改正】「信用供与等」の範囲と額

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2014年10月17日、金融庁は、「平成25年金融商品取引法等改正(1年半以内施行)に係る銀行法施行令・銀行法施行規則等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」(銀行法施行令・銀行法施行規則等改正)を公表した(同年同月22日に公布)。


◆銀行法施行令・銀行法施行規則等改正は、2013年6月12日に成立(同年同月19日に公布)した銀行法等の一部改正に伴う、いわゆる「大口信用供与等規制」の細則の見直しである。


◆そこで、計3回に分けて、銀行法施行令・銀行法施行規則等改正の内容を紹介する。第2回となる本稿のテーマは、「信用供与等」の範囲と額である。


◆銀行法施行令・銀行法施行規則等改正は、公募社債の追加など、大口信用供与等規制の対象となる「信用供与等」の範囲を拡大している。


◆ただし、経過措置として、コールローン、清算機関に対する信用供与等(「貸出金」及び「出資」を除く)のうち当該清算機関が行う清算業務に係るもの、そして商工債については、当分の間、大口信用供与等規制の適用対象から除外されている。


◆銀行法施行令・銀行法施行規則等改正は、2014年12月1日から施行される。


◆ただし、経過措置として、信用供与等の限度額を超えている銀行等は、2015年2月28日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、その信用供与等につき、適用を1年先送りすることができる。

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