インフラサービスの安定的な提供のため事業者に求められる対応

自らリスク評価を行い、リスク管理措置を実施することが求められる

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サマリー

◆2023年4月28日、経済安全保障推進法におけるインフラサービスの安定的な提供を確保するための制度に関して、基本指針が公表された。本制度は、近年、インフラ事業へのサイバー攻撃が多発していることから、一定の要件を満たすインフラ事業者が重要設備の導入等を行う場合、政府への事前届出を義務付け、審査の対象とするものである。

◆基本指針では、事前届出が義務付けられる事業者の指定基準や設備等の範囲、事前届出事項、審査に当たっての考慮要素、(審査の際に考慮される)事業者によるリスク管理措置の例などが明らかにされた。また、政府に相談窓口を設置することとされた。

◆事前届出が義務付けられる場合、事業者は審査で承認されるためには、サイバー攻撃等によりインフラサービスの提供が阻害されないよう、基本指針で示された例を参考に、リスク管理措置を実施することなどが求められるだろう。

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